歌手の森進一さんの代表曲「おふくろさん」の作詞家である川内康範氏が怒っているというニュースを見ました。
川内氏が作っていない詞がイントロに入って使われていることについて不満があって、もう自分の曲を歌わせないと言っているのだそうです。法的措置も検討しているらしいとのこと。
これに関連してTVに登場した弁護士さんが著作者人格権について説明していました。
◎著作権法20条1項
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
著作物を作者の意図に反して改変されない権利として同一性保持権という人格権が著作権法に定められています。作品が利用者の都合で改変されることが作者の人格を踏みにじる可能性があることを配慮した規定です。
業界ではこのような改変についてはあまり気配りしていないのかもしれません。
私が見るところ、業界の現場では著作権法を意識していなくて、一般市民のほうがむしろ気にしている傾向があります。
現場では現場の論理で動いていて、法律は別次元なのです。
それだけに、法的問題に発展しまうと問題が大きくなりがちです。
いつもどおりにやっただけなのにどうして・・・。と思ったときにはもう手遅れということは結構多いでしょう。
今回のケース。果たして、著作者人格権を侵害する「意図に反する」改変だったのか、それとも単なる人間関係のこじれの問題なのか、当事者でない私にはなんともわかりません。
そもそも、歌詞自体は変わってないのに、曲にイントロの歌詞を付け加えただけでも「意図に反する改変」として認められるのかどうかも少々疑問です。
この先どうやって解決にいたるのか興味があります。
このケース、揉め事のうらには人間関係のギクシャクがあるのではないかと取り沙汰されています。もしそうであれば、法律で争ったとしても「改変」の解釈について問われてしまうだけで、本来的な解決には必ずしもなりません。
こういうケースでは法律論にこだわらない柔軟な解決方法も選択肢の一つでしょうし、マスコミの反応もだいたいそのようでした。
こういうときにADR機関がどの程度役に立ちうるのか、ADR法の施行に関連して興味があります。
川内氏が作っていない詞がイントロに入って使われていることについて不満があって、もう自分の曲を歌わせないと言っているのだそうです。法的措置も検討しているらしいとのこと。
これに関連してTVに登場した弁護士さんが著作者人格権について説明していました。
◎著作権法20条1項
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
著作物を作者の意図に反して改変されない権利として同一性保持権という人格権が著作権法に定められています。作品が利用者の都合で改変されることが作者の人格を踏みにじる可能性があることを配慮した規定です。
業界ではこのような改変についてはあまり気配りしていないのかもしれません。
私が見るところ、業界の現場では著作権法を意識していなくて、一般市民のほうがむしろ気にしている傾向があります。
現場では現場の論理で動いていて、法律は別次元なのです。
それだけに、法的問題に発展しまうと問題が大きくなりがちです。
いつもどおりにやっただけなのにどうして・・・。と思ったときにはもう手遅れということは結構多いでしょう。
今回のケース。果たして、著作者人格権を侵害する「意図に反する」改変だったのか、それとも単なる人間関係のこじれの問題なのか、当事者でない私にはなんともわかりません。
そもそも、歌詞自体は変わってないのに、曲にイントロの歌詞を付け加えただけでも「意図に反する改変」として認められるのかどうかも少々疑問です。
この先どうやって解決にいたるのか興味があります。
このケース、揉め事のうらには人間関係のギクシャクがあるのではないかと取り沙汰されています。もしそうであれば、法律で争ったとしても「改変」の解釈について問われてしまうだけで、本来的な解決には必ずしもなりません。
こういうケースでは法律論にこだわらない柔軟な解決方法も選択肢の一つでしょうし、マスコミの反応もだいたいそのようでした。
こういうときにADR機関がどの程度役に立ちうるのか、ADR法の施行に関連して興味があります。


